個人情報取扱方針・反社会的勢力の排除

個人情報取扱方針
・私は、お客様の個人情報(提供いただいた情報及び業務を通じて見聞・知得した情報)に関し、個人情報保護法及び技術士法を遵守します。
・個人情報を含む書類は、基本電子情報化したもの扱い、管理いたします。
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参考:技術士法(昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号)抜粋
    最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

第四章 技術士等の義務
(信用失墜行為の禁止)
第四十四条
 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(技術士等の秘密保持義務)
第四十五条
 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
(技術士等の公益確保の責務)
第四十五条の二
 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
(技術士の名称表示の場合の義務)
第四十六条
 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。
第四十七条の二
 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
第八章 罰則
第五十九条
 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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反社会的勢力の排除に関しては、以下内容をお読みください                                        

1.業務委託契約において、委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
(1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成(以下総称して「反社会的勢力」というではないこと。
(2)自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が 反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(4) 契約の完了及び代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、契約に関して次の行為をしないこと。
  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 委託者又は受託者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、契約を解除することができる。
 ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合
 イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
 ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合
3. 第2 項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金として代金の一部10%から30%の間で返却する。詳細は事例で定める。
4. 第2 項の規定により契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる自らの損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
5、本件係争にかかわる裁判に関しては、第一審を神奈川県横浜市泉区を管轄する裁判所にて行うこととする。