« 2013年1月 | トップページ | 2013年3月 »

2013年2月の記事

2013年2月21日 (木)

標準的報酬内容(1)

報酬に関する考え方

  • 技術士は、各自の専門技術項目に関しての指導業務に対しては、無償技術提供は基本的に行わない事になっております。その理由は無償業務だと、行った業務に対し責任ある業務提供が出来ないからです。

  • 完全成功報酬型の業務は、業務拘束時間の計算が事実上不可能です。そのため、次のページに参考記載した標準報酬の体系では、報酬算出が出来ないため、受注困難であります。これについては別途特約という形で、契約書による個々対応とさせていただきます。

  • 宿泊費・旅費・知的財産権出願費用につきましては実費精算とさせていただきます。これについては都度契約書面を取り交わすことにいたします。

  • 業務においてお話を伺ったあと、すぐ他のさらに最適な専門家(技術士他の士業)をご紹介する場合に限っては、基本的には紹介状の郵便代程度の少々の実費を申し受けますが、それ以外はいただかないことにいたします。

  • 企業様の場合、経理上個人営業の技術士事務所への発注が困難ということがあります。この場合にはご相談いただければ、商社経由やコンサルタント会社経由での契約も行うことは可能です。さらに複数の技術士さんと組んで業務を行うほうが有利な場合は、あえてコンサルタントエージェントへの契約にして、そこに当方も参画する形をお勧めすることもあります。

個々の案件で問題になる場合「秘密保持契約」書面を作成いたします。技術士法で明記されるとおり、私たちは秘密保持義務をもっています。


第四十五条  技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

第五十九条  第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2013年2月11日 (月)

技術士とは

 「技術士」とは

 

(1)「技術士法(現行法は昭和五十八年四月二十七日法律第二十五号 元は昭和三十二年法律第百二十四号)」に基づいて行われる国家試験(「技術士第二次試験」)に合格し,登録した人だけに与えられる称号。国はこの称号を与えることにより,その人が科学技術に関する高度な応用能力を備えていることを認定することになります。 
 科学技術は、社会活動全般にわたって深く関わりますその運用に携わる者は資質・知識・経験が必要ですが、これらを遂行する過程で、公益を損なうようなことあってはならないことです。このため、運用に携わる者はさらに高い職業倫理を備えた技術者であること必要です。技術士制度は、そのような技術者を育成するための資格認定制度ともいえます
(2)技能士とは異なります。
 ただし私たちは専門的技能が高いことを証明する技能士称号を持つ方と、案件ごとにコンソーシアムを組んで、問題抽出から解決までワンストップに受託することも多くあります。
(3)名称独占資格です。「プロフェッショナルエンジニア」という称号を日本で名乗ることが出来ます。
 一部技術士しか出来ない規定が定まっている業務もあり、それに限っては実質的に業務独占資格となります。

 

元経団連会長で、技術士制度を日本で適用するべく提唱した土光敏夫氏(故人)は下記の定義を示しています。(要旨・出典 日本技術士会刊「技術士要覧」1981年)

 

  • 博士:学理を開発した人に与えられる称号
  • 技術士:技術を産業界に応用する能力があると認められた技術者に与えられる称号

 

参考:技術士法

 

活躍している職域

 

  • 独立コンサルタント
  • 企業内の技術者・研究者のリーダー
  • 公務員の技術者・研究者のリーダー
  • 教育機関の指導者・研究者(工業高等専門学校での活躍)
  • 的財産の評価・活用を他の専門家と組んで推進

 

など。
これから技術士を目指したいという人に対して、その仕事内容を知りたい方には、
ご相談に応じますので、お気軽にお声をおかけください

 

Myumama1011img600x4501196937440pc06

 

 

 

 

 

 

 

 

« 2013年1月 | トップページ | 2013年3月 »