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2013年2月21日 (木)

標準的報酬内容(1)

報酬に関する考え方

  • 技術士は、各自の専門技術項目に関しての指導業務に対しては、無償技術提供は基本的に行わない事になっております。その理由は無償業務だと、行った業務に対し責任ある業務提供が出来ないからです。

  • 完全成功報酬型の業務は、業務拘束時間の計算が事実上不可能です。そのため、次のページに参考記載した標準報酬の体系では、報酬算出が出来ないため、受注困難であります。これについては別途特約という形で、契約書による個々対応とさせていただきます。

  • 宿泊費・旅費・知的財産権出願費用につきましては実費精算とさせていただきます。これについては都度契約書面を取り交わすことにいたします。

  • 業務においてお話を伺ったあと、すぐ他のさらに最適な専門家(技術士他の士業)をご紹介する場合に限っては、基本的には紹介状の郵便代程度の少々の実費を申し受けますが、それ以外はいただかないことにいたします。

  • 企業様の場合、経理上個人営業の技術士事務所への発注が困難ということがあります。この場合にはご相談いただければ、商社経由やコンサルタント会社経由での契約も行うことは可能です。さらに複数の技術士さんと組んで業務を行うほうが有利な場合は、あえてコンサルタントエージェントへの契約にして、そこに当方も参画する形をお勧めすることもあります。

個々の案件で問題になる場合「秘密保持契約」書面を作成いたします。技術士法で明記されるとおり、私たちは秘密保持義務をもっています。


第四十五条  技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

第五十九条  第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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